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JIS規格では『測定』と『検査』を、それぞれ以下のように定義しております。
測定とは『ある量をそれと同じ種類の量の測定単位と比較して,その量の値を実験的に得るプロセス(Z 8103:2019)』
検査とは『品物またはサービスの一つ以上の特性値に対して,測定,試験,検定,ゲージ合わせなどを行って,規定要求事項と比較して,適合しているかどうかを判定する活動(Z 8101-2 : 1999)』
つまりは、『視力測定』とは視力を測ること。
『視力検査』とは、視力測定を行い、診断すること。
このように『視力測定』と『視力検査』は区別されます。
診断は医行為となりますので、医師以外が診断する事は禁止されております。
しかしながら、眼鏡技術者と眼科医との間では、屈折測定や屈折検査に対する認識の違いがあります。
眼鏡技術者側の主張としては、屈折検査には『医学的検査』と『光学的検査』があり、『光学的検査』を眼鏡店でさせて欲しいというものです。
個人的な意見ですが、眼鏡技術者側の主張がとても弱く思います。
『医学的検査』と『光学的検査』を別の事と考えて良いのか甚だ疑問が残ります。
『医学的検査』が出来ないと『光学的検査』もできないと考えます。
どちらも医行為であると主張されてしまうと、眼科医側の主張に従わないといけなくなります。
2008年の国会で『人体に害を及ぼすおそれがほとんどない視力検査であれば、医師等の資格を持たない者であっても視力検査を行うことができる。』との答弁書が出されました。
この答弁書に関しては、眼鏡技術者側の主張でいうところの光学的検査であっても人体に害を及ぼす視力検査は行ってはならないと解釈する事もできます。
視力検査や屈折測定検査には、医学的知識が必須となります。
医学的知識もないのに、どうして『眼科さんで診てもらって下さい』と眼鏡店にお越し頂いたお客様をご案内できるのでしょうか。
医学的検査や光学的検査と別で考えず、『医学的知識で眼科さんをしっかりご案内するから、視力検査をさせてくれ』と主張する方がよっぽどマシと考えます。
名称独占の資格ではなく、そのための『眼鏡作製技能士』という国家資格であるべきだと考えます。
名前を『作製』としたことがそもそもナンセンスなのですが、何の資格なのか全くわかりません。
素直に名前の意味で考えますと、眼鏡の加工は国家資格保持者である『眼鏡作製技能士』以外は作成できない業務独占にするべきですし、『眼鏡調整技能士』という国家資格も必要なのではないかと思ってしまいます。
『近視』や『遠視』という言葉が当たり前のように飛び交う眼鏡店での現場では、診断に当たる医行為となる為それらの屈折異常をお客様にお伝えする事もできません。
これもナンセンスですね。
『近視』や『遠視』という屈折異常を眼鏡店でお伝えする事で、お客様の人体にどのような害を及ぼすのでしょうか。
例えば、弱度の遠視を、近視と間違える可能性があるという事は、眼鏡技術者であれば一般常識です。
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