特例講習会後の試験問題を予想①

眼鏡作製技能士向けの問題

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旧制度である『認定眼鏡士』の取得者等は、一定の基準を満たす事で『眼鏡作製技能士』の試験免除が認められます。

基準を満たす為には、特例講習会(1時間)を受講し、修了試験(30分)に合格(マークシート式、14/20問の正答)しなければなりません。

  • 試験範囲
    • 『眼科専門医との連携』
    • 『コンプライアンス』
    • 『インディビジュアルレンズ・フレーム新素材』

眼鏡作製技能士の検定試験は全てテキストから出題され、教科書通りでした。

つまり、教科書以外からの出題はありませんでした。

認定眼鏡士のSSS級試験とは異なり、対策も立てやすく難易度も下がっています。

今回の特例講習会後の試験も、教科書通りの出題となる予想をしております。

勝手に予想問題

問1. 医師等の資格を持たない者の行為について、次の文章から正しいものを番号で1つ選びなさい

  1.  人体に害を及ぼすおそれが殆どない視力検査については行っても良い。
  2.  屈折測定中に、被検者から『自分の度数は強いですか』と問われた為、『近視の度数は弱いですが、乱視が少し強いようです』と答えた。
  3.  屈折測定結果から眼疾患の疑いが認められるが、診断することは禁止されている為それを告げず眼鏡作製をした。
  4.  高齢者の視力測定をした結果、最高視力が通常よりも極端に低く原因も分からないが、よくある事で今まで何も問題がなかったのでそのまま眼科紹介をせずに眼鏡作製をした。

解答 1.

解説

1.・・2008年の第170回国会(臨時会)の答弁書

2.・・屈折測定の結果から診断を行うことは医行為にあたります。その為、『近視』『遠視』などの屈折異常の診断をしてはいけません

3.・・診断をせず、測定結果のみを告げ眼科さんへ『Uターン紹介』をしましょう。

4.・・原因が分からないまま眼鏡作製することは、治療を受けるべき筈である人の機会を奪う為、好ましくありません。医療機関を受診するべきです。

問2. 眼鏡処方箋について、眼鏡作製技能士に求められる行為で正しい文章を1つ選びなさい。

  1.  有効期限が切れた眼鏡処方箋で作製する場合、発行した医師に確認する必要はない。
  2.  眼鏡処方箋での見え方が合わないという事で、眼鏡店で処方値を変えて眼鏡作製した。
  3.  眼鏡処方箋の瞳孔間距離に記入漏れがあったが、眼科さんが営業外であった為、その場でPDを実測し眼鏡作製した。
  4.  幼児・学童での眼鏡作製の場合以外にも、初装である場合には眼鏡処方箋をお勧めする。

解答 4.

解説

1.・・眼科との連携をする必要性がありますので、医師へ確認する事が必要です。

2.・・眼鏡処方箋の指示通りに眼鏡作製をしなければならないという規定があります。

3.・・『眼鏡店にて瞳孔間距離を計測して眼鏡作製してください』というような指示がない場合には、処方箋を発行した医師へ確認してから眼鏡作製に取り掛かりましょう。

4.・・眼鏡が初装の場合、眼の状態を医師に診てもらう良い機会となります。見えづらい原因が度数かどうかを診断してもらうという事と、お客さまご自身が眼科さんとの繋がりをつくる良い機会と考えます。

問3. 2010年7月、(財)日本消費者協会「眼鏡に関するアンケート調査報告書」の内容で誤りがあるものを1つ選びなさい。

  1.  眼鏡度数の決定について、眼鏡店のみで測定を実施した者は84.7%である。
  2.  眼鏡度数の決定について、眼科医による測定のみを実施した者は11.2%である。
  3.  眼鏡店での測定の際に、眼科医療機関の受診を勧められたことがある者は5.0%である。
  4.  眼鏡店から眼科医療機関の受診を勧められ、実際に受診した者は20.9%である。

解答 4.

解説

実際に受診した者は79.1%であり、受診しなかった者が20.9%です。

眼鏡作製の為に、最初に眼鏡店にお越しくださる方が約8割であり、その約5%が眼科さんを紹介されます。その結果、実際に眼科へ行かれる方が約8割であるという内容です。

問4. 視機能障害の要因となる主な眼疾患の内、組み合わせで誤りがあるものを1つ選びなさい。

  1. 光経路の障害
    • 角膜白斑、円錐角膜など
  2. 光経路の障害
    • 白内障、硝子体出血など
  3. 受光器の障害
    • 黄斑変性、緑内障など
  4. 受光器より中枢側の障害
    • 脳出血、脳腫瘍など

解答 3.

解説

受光器の障害とは、網膜の障害の事です。

緑内障は視神経の障害ですので、受光器より中枢側の障害となります。

問5. 視覚障害の原因疾患(2019年)について、正しいものを1つ選びなさい

  1.  原因の第1位は緑内障(20.9%)、第2位は糖尿病性網膜症(19.0%)、第3位は網膜色素変性症(13.5%)である。
  2.  緑内障や糖尿病網膜症の初期では、視力低下もあまりなく自覚症状が殆ど無い。
  3.  緑内障や糖尿病網膜症は早期発見と早期治療により完治が可能である。
  4.  眼疾患がある方が眼科ではなく眼鏡店のみに訪れる頻度は高くない為、無視しても良い。

解答 2.

解説

2007年の厚生労働省の調査では、選択肢1.のように報告されております。

2019年、原因の第1位は緑内障(28.6%)第2位は網膜色素変性症(14.0%)第3位は糖尿病性網膜症(12.8%)と報告されております。

緑内障や糖尿病網膜症は進行を予防することは可能ですが、完治は難しい疾患ですが、早期発見と早期治療がより大切な疾患でもあります。

問6. 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)について、正しいものを1つ選びなさい。

  1.  事業系ごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類でき、眼鏡店から出る廃棄フレームや廃棄レンズは事業系一般廃棄物である。
  2.  法律で定められた産業廃棄物の処理責任は、処理事業者に責任がある為、排出事業者に処理責任はない。
  3.  廃棄物は20区分に分類され、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、紙くず、木くずなどがある。
  4.  事業系一般廃棄物は、ごみ集積所やごみステーションへ出す事ができる。

解答 3.

解説

眼鏡店で出される、廃棄フレーム、廃棄レンズ、レンズ加工時の廃水は『産業廃棄物』に分類されます。

処理責任は、処理事業者だけではなく排出事業者にも処理責任があります。

『事業系一般廃棄物』の処理は排出事業者の責任において廃棄物処理施設に直接搬入するか、許可を受けている一般廃棄者処理業者に収集委託をする必要があります。

問7. 容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律)について、正しいものを1つ選びなさい。

  1.  容器包装の廃棄物を資源へと甦らせることが目的であり、特定事業者はリサイクルの義務を担う。
  2.  全店舗など合わせて従業員数が5人以下、且つ、総売上が7,000万円以下の小規模事業者も対象となる。
  3.  リサイクルするルートとして、自主回収ルートという、特定事業者が自らまたは委託により回収する方法があり、多くの眼鏡店の場合はこのルートでリサイクル義務を果たすことができる。
  4.  リサイクル法は努力義務である為、違反しても法的制裁を受ける事はない。

解答 1.

解説 

全店舗など合わせて従業員数が5人以下、且つ、総売上が7,000万円以下の小規模事業者は『対象外』となります。

眼鏡店の場合、『指定法人ルート』という、公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会に1年契約で毎年申し込みを行い、委託料金を支払う事で再商品化を代行してもらう事で、リサイクル義務を果たせます。

リサイクルの義務を怠ることで、指導や助言、勧告、公表、命令、罰則の順で、100万円以下の罰金が発生するなどの罰則規定が適用されます。

問8. 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)について、正しいものを1つ選びなさい。

  1.  省エネ法(現在2022年)の対象は、燃料、熱、電気の3つのエネルギーであり、太陽熱や地熱、太陽光発電、風力発電、廃棄物発電なども対象となる。
  2.  事業者全体のエネルギー使用量が原油換算値で1,500kl/[kl/年度]以上である場合、エネルギー使用量を国に届け出て、特定事業者の指定を受ける必要がある。
  3.  年度間エネルギー使用量(原油換算値)が1,500[kl/年度]未満の事業者は義務と目標が課せられることは無く、行政によるチェックのみが行われる。
  4.  省エネ法の判断基準の目標部分では、エネルギー消費を中長期的にみて年平均3%以上の低減を努力目標としている。

解答 2.

解説

省エネ法におけるエネルギーとは、燃料、熱、電気の3つを指しますが、廃棄物からの回収エネルギー、風力、太陽光などの非化石エネルギーは対象外となります。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、非化石エネルギーも省エネ法の対象となる事が予想されます。

年度間エネルギー使用量(原油換算値)が1,500[kl/年度]未満の事業者であっても義務と目標は課せられ、行政による指導・助言への対応をしなくてはなりません。

省エネ法の判断基準は、『基準部分』と『目標部分』で構成されており、年平均1%以上の低減を目標としております。

問9. 消費者契約法について、正しいものを1つ選びなさい。

  1.  事業者が消費者を誤認させたり、困惑させるような不等な勧誘をした場合、契約を取り消すことができる。
  2.  『損害賠償責任は負わない』とする条項を契約書に記載すれば、事業者に責任がある場合でも賠償責任は生じない。
  3.  『一切のキャンセルや返品・交換などは認めない』とする条項を契約書に記載することは不当とはならない。
  4.  消費者が負う損害金やキャンセル料が高過ぎる場合でも、消費者は負担しなければならない。

解答 1.

解説

以下のようなものは、不当な契約条項となります。

『事業者の損害賠償責任を免除する条項』、
『消費者の解除権を放棄させる条項』、
『消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項』、
『消費者の利益を一方的に害する条項』、
『消費者の成年後見等を理由とする解除条項』、
『事業者が自ら責任を認めた場合のみ責任を負うという条項』

これらの条項は、契約書では無効となります。

問10. 特定商取引法について、正しいものを1つ選びなさい。

  1.  特定商取引法の対象には、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引などがある。
  2.  消費者に対して事業者名や勧誘目的である事は、勧誘の開始後に伝えても良い。
  3.  通信販売では、『欠陥品以外は返品できません』等と明示した場合にも、クーリング・オフの対象になる。
  4.  通信販売での商品返品期間は、引き渡し日から20日以内である。

解答 1.

解説

特商法の対象となる類型には以下の7つあります。

『訪問販売』、『通信販売』、『電話勧誘販売』、『連鎖販売取引』、『特定継続的役務提供』、『業務提供誘引販売取引』、『訪問購入』です。

事業者に対しての行政規制として、勧誘開始前に事業者名と勧誘目的である事を消費者に告げる義務があります。

また、不当な勧誘行為の禁止、虚偽や誇大広告の禁止、書面には重要事項を記載した書面での交付義務があります。

消費者による契約の解除(クーリング・オフ)は、返品特約を定めた『通信販売』には適用されません。

返品特約とは、当事者間に於いて、返品の可否や条件、送料負担に関する合意のことです。

契約の解除できる期間は形態によりことなりますが、8日間か20日間です。

8日間である形態は、『訪問販売』、『電話勧誘販売』、『特定継続的役務提供』、『訪問購入』です。

20日間である形態は、『連鎖販売取引』、『業務提供誘引販売取引』です。

返品特約の無い『通信販売』は、返品費用を消費者負担の上、商品引き渡し日から8日以内となります。

問11. 環境と経済が両立した循環型社会を形成していくための取組である3R政策について、Reduceに当てはまるものを1つ選びなさい。

  1.  廃棄物の発生を抑制すること
  2.  資源や製品を再使用すること
  3.  リターナブル容器を選ぶこと
  4.  再資源化すること

解答 1.

解説

3R(スリーアール)とは、Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の頭文字をとったものです。

Reduce、Reuse、Recycleの順番で取り組むことが求められております。

Returnable(リターナブル)とは、再利用の為に返却や回収が可能であるという形容詞です。

リターナブル容器を選ぶということは、3RではReuseに当てはまります。

近年では、Refuse(リフューズ、拒否)、Repair(リペア、修理・修繕)を加えた5Rが主流となりつつあります。

Refuseとは、過剰包装をしないことや、不要なものはもらわずに断るなどが挙げられます。

環境問題などを考慮し、Reserch、Repurpose、Rent、Reform、Rethinkなども取り上げられております。

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