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2022年4月から、『眼鏡作製技能士』という国家資格が実施されます。
2021年8月13日に技能検定「眼鏡作製職種」の職種新設等に関する「職業能力開発促進法施行規則」および「職業能力開発促進法第47条第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令」の改正が行われ、「眼鏡作製技能士」という国家資格が誕生しました。
今までの、SSS級やSS級、S級の『認定眼鏡士』という民間資格の保持者は、それぞれ試験などにより、1級と2級の『眼鏡作製技能士』に移行していくものとなります。
『眼鏡作製』ということで、処方箋度数などを正確に作成する『レンズ加工』なのかと思いきや、それだけではありません。
試験内容は、『レンズ加工』の他に、『視力測定』や『眼鏡調整』の実技試験もあります。
名称が適していないように感じます。
筆記試験の難易度はわかりませんが、問題は、たったの50問です。
『認定眼鏡士』の資格試験の方が難しかったりするのですかね。
国家資格には、『名称独占』と『業務独占』があります。
簡単に、違いを説明しますと、『名称独占』とは、無資格者がその名称を名乗る事はできない資格です。
『業務独占』とは、その資格者のみがその業務を行える資格です。
では、『眼鏡作製技能士』はどちらにあたるのかに関しては、『名称独占』となります。
『処方』については、『業務独占』にすることが望ましいと個人的には考えます。
『眼鏡処方箋』を眼科で作成する事を辞める事で、眼科側の安易な処方も無くなると考えます。
『処方箋』についてのクレームも少なくはありません。そして、その処方を眼鏡店で勝手に変えたりは出来ません。
その処方の経緯がわからないからです。
眼科さんは『眼疾患』などの検査を集中して専門的に行い、
眼鏡店は『眼疾患』が無い状態という眼科さんの検査結果を得る事で安心して処方に専念することが望ましいと考えます。
そして、眼鏡店側もそのことにより『眼鏡知識』を得ようと学習するようになり、業界全体の技術力もあがります。
眼科さんでは『完全矯正値』や『視力』などを明記するだけに留めるのが良いかと考えます。
ただし、処方を『眼鏡作製技能士』や『視能訓練士』のみの『業務独占』にした場合には、『眼疾患』を見過ごしてしまう際の責任が課せられます。
医師の領域を侵すことにもなりかねません。
ですので、その場合には眼鏡店で眼鏡作製する場合には、必ず眼科さんでの診断書が必要になります。
『業務独占』だった場合、海外のオプトメトリストのように『医師』のような業務になってしまいます。
『名称独占』か『業務独占』かの違いは、責任的な部分で大きく異なります。
『眼鏡作製技能士』が『名称独占』である事が、今後どうなるのでしょうか。
ただ、『民間資格』でも『国家資格』でも、『名称独占』である事は変わらずに、結局は何が変わるのでしょうか。
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